災害支援ナース
本会は、日本看護協会と協働して災害支援ナースを養成しています。
災害支援ナース養成研修修了者で協定締結医療機関に勤務する人を『災害・感染症医療業務従事者』として登録し、大規模自然災害発生時や新興感染症の発生・まん延時には県知事の求めに応じて災害・感染症医療従事者を被災地に派遣します。
災害支援ナースとは
災害支援ナースとは、被災地等に派遣され、地域住民の健康維持・確保に必要な看護を提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し、支えることを行う看護職員のことであり、厚生労働省医政局が実施する災害支援ナース養成研修を修了し、厚生労働省医政局に登録された者の総称である。
災害支援ナースは、都道府県と災害支援ナースが所属する施設(病院、診療所、訪問看護事業所、助産所や都道府県看護協会等(以下「所属施設」という。)との間で締結した災害支援ナース派遣に関する協定に基づき、派遣される。
災害支援ナースの活動
大規模自然災害発生時
活動時期と派遣期間 | 発災後3日以降から1か月程度を目安とし、個々の災害支援ナースの派遣期間は、原則として、移動を含めた3泊4日とする。 |
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活動場所 | 原則として被災した医療機関、社会福祉施設及び避難所 |
新興感染症発生・まん延時
活動時期と派遣期間 | 災害支援ナースの新興感染症発生・まん延地域での活動時期は、原則として、移動を含めた2週間程度を目安とする。 なお、必要に応じて通常業務への復帰可否を確認する期間(PCR検査実施から結果が判明するまでの期間)を別途設け、派遣期間に含める。 |
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活動場所 | 原則として、新興感染症の拡大・まん延により看護職員の支援が必要な医療機関、社会福祉施設及び宿泊療養施設 |
事故補償への対応
- 看護支援活動中(出発地と被災地等との移動を含む)の事故に対応するため、広島県と本会が傷害保険に加入する。
- 災害支援ナースは、第三者に損害を与えた場合に備えて、災害発生時の看護支援活動も補償の対象に含まれる賠償責任保険制度に加入することが望ましい。
災害支援ナース活動要領(令和6年4月1日 厚生労働省医政局発布)
災害支援ナースに関するお問い合わせ
広島県看護協会 事業部
〒730-0803 広島市中区広瀬北町9-2
TEL 082-503-2383 FAX 082-295-5361