広島県看護協会 規程集(令和5年度)
99/114

(趣旨)第1条 この規程は、広島県看護協会会館(以下「会館」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。(使用の原則) 第2条 会館は、その設置目的及び管理、運営に支障のない範囲において使用させることができる。(使用者の範囲)第3条 会館を使用させる者は、次のとおりとする。(1)広島県看護協会会員(2)広島県看護協会支部(3)広島県・広島市(4)その他、会長が適当と認める者(開館時間)第4条 会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。2 会長が特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。(休館日)第5条 会館の休館日は、次のとおりとする。(1)日曜日及び土曜日(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(3)1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで2 会長が必要と認めるときは、前項の休館日以外の日に会館の全部若しくは一部を臨時に休館し、又は休館日に全部若しくは一部を臨時に開館することができる。(使用の承認)第6条 会館を使用しようとする者は、事前に別記様式による使用申込書を会長に提出し、承認を得なければならない。(使用の取消し及び変更)第7条 前条の規定により承認を得たのち、取消し又は変更するときは直ちに申し出なければならない。(使用料金)第8条 会館を使用する者は、別表による会館維持管理料を支払わなければならない。(会館維持管理料の減免)第9条 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館維持管理料を減免することができる。(1)会員が、研修目的のために使用するとき。(2)広島県看護協会支部が、会議・研修目的のために使用するとき。(3)広島県・広島市が、看護研修関連の目的のために使用するとき。 (4)広島県・広島市が、第3号以外の目的のために使用するとき。(5)その他会長が特に必要と認めたとき。2 減免する額は、次のとおりとする。96公益社団法人広島県看護協会会館使用規程

元のページ  ../index.html#99

このブックを見る