に関する通常総会の終結の時を超えて就任することができない。3 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。4 前項の規定にかかわらず、監事は、選任後6年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時を超えて就任することができない。5 理事又は監事は、第22条第1項で定めた定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。6 増員により選任された理事の任期は、他の現任者の任期の満了する時までとする。(役員の解任)第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。(役員の地位の喪失)第30条 本会の役員は、第25条各号に該当するに至ったときは、本会の役員としての地位を喪失する。(役員の報酬等)第31条 役員に対して、その職務執行の対価として、総会において定める総額の範囲内で、報酬等を支給することができる。2 役員に対して、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。3 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める役員の報酬及び費用に関する規程による。ただし、監事の報酬については、すべての監事の協議による。(役員の責任及び免除)第32条 理事又は監事が、その任務を怠り、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負った場合、当該理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)が善意でかつ重大な過失がない場合には、本会は、法人法第114条第1項の規定により、当該理事又は監事の責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。2 本会は、外部役員との間で、前項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には責任を限定する契約を理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。(設置)第33条 本会に理事会を設置する。2 理事会は、すべての理事をもって構成する。(権限)第34条 理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。(1)本会の業務執行の決定(2)理事の職務執行の監督(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。(1)重要な財産の処分及び譲受け(2)多額の借財(3)重要な職員の選任及び解任6第6章 理 事 会
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