(延滞金)第15条 会長は、奨学金の返還が著しく遅延したときは、延滞金を徴収することができる。(返還免除)第16条 会長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、奨学金の返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる。(1)奨学生又は奨学生であった者が死亡したとき。(2)心身の障害により労働能力を喪失し、又は労働能力に高度の制限を有し、その奨学金を返還することができなくなったとき。(実施細則)第17条 この規程の実施について必要な事項は、会長が別に定める。(規程の変更)第18条 この規程は、理事会の議決を経て変更することができる。 この規程は、平成16年4月1日から施行する。 この規程は、平成19年4月1日から施行する。 この規程は、平成25年4月1日から施行する。 この規程は、平成29年9月19日から施行する。86附 則附 則附 則附 則
元のページ ../index.html#89