広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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長に提出しなければならない。(奨学生の義務)第7条 奨学生は、齊藤奨学金貸与終了後に就職した場合、在職を証明する書類を会長に提出しなければならない。(届出の義務)第8条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、直ちに会長に届け出なければならない。(1)研修を辞退又は中止したとき。(2)連帯保証人を変更したとき。(3)本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に異動があったとき。(奨学金の停止)第9条 奨学生が休学したときは、奨学金の交付を休止することができる。2 前項の規定により奨学金の交付を休止された者が、その事由がなくなり願い出たときは、奨学金の交付を復活する。3 奨学生が退学又は停学、その他の処分を受けたときは、奨学金の交付を停止するとともに交付した奨学金の返還を請求する。(齊藤奨学金借用証書の提出)第10条 齊藤奨学金の貸与期間が終了したときは、奨学生は貸与した奨学金の全額について、連帯保証人連署の奨学金借用証書(別記様式第6号)を会長に提出しなければならない。(齊藤奨学金の返還)第11条 齊藤奨学金の貸与期間が終了したときは、奨学金返還予定計画書により返還しなければならない。(1)返還金は貸与金の全額とする。(2)返還期間は、貸与の終了後から起算して貸与期間に9か月を加算した期間以内に返還しなければならない。ただし、第2条第3号に規定する者の返還期間は、貸与期間に12か月を加算した期間以内に、返還することができるものとする。(3)研修等を辞退又は中止したときの返還期間は、辞退又は中止した日から起算して3か月以内とする。(4)研修等終了後、本会を退会した者の返還期間は、退会した日から起算して3か月以内とする。(5)本人が返還できない事由が生じたときは、連帯保証人が返還しなければならない。(齊藤奨学金の返還猶予)第12条 奨学生であった者が次の各号の一に該当すると認めたときは、次条に定めるところにより第11条第2号に規定する返還期間を更に6か月以内において猶予することができる。(1)災害又は傷病により返還することが困難になったとき。(2)その他やむを得ない事由により返還が著しく困難になったとき。(返還猶予申請書の提出)第13条 前条に規定する事由が発生し、奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その理由を証明することのできる書類及び奨学金返還予定計画書を添え、連帯保証人と連署のうえ奨学金返還猶予申請書(別記様式第7号)を会長に提出しなければならない。(返還猶予の決定)第14条 会長は、奨学金返還猶予申請書の提出があったときは、審査決定し、その結果を申請者に通知(別記様式第8号)するものとする。85

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