広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(趣旨)第1条 この規程は、故齊藤利子氏の遺族からの寄附を基に齊藤利子奨学金(以下「齊藤奨学金」という。)の制度を設け、この齊藤奨学金の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。(齊藤奨学金を受けることができる者の資格)第2条 齊藤奨学金の貸与を受けることができる者は、公益社団法人広島県看護協会(以下「本会」という。)の会員であって、将来本会の発展に寄与する者で、次の各号の一に該当する者であること。(1)認定看護管理者教育課程における教育のうちサードレベルの研修生であること。(2)日本看護協会が認定した認定看護師教育課程の研修生であること。(3)看護系大学院の(修士課程又は博士課程)在学生であること。(4)厚生労働省が認定した指定研修機関で研修する特定行為研修の研修生であること。(齊藤奨学金の貸与期間及び金額)第3条 齊藤奨学金の貸与期間及び金額については、次のとおりとする。(1)前条第1号に規定する者については、3か月以内の期間とし、月額 150,000円とする。(2)前条第2号に規定する者については、6か月以内の期間とし、月額100,000円とする。(3)前条第3号に規定する者で修士課程については2年間、博士課程については3年間とし、月額50,000円とする。(4)前条第4号に規定する者については、5か月以内の期間とし、月額150,000円とする。(齊藤奨学金の申請及び決定)第4条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号の書類を添えて、本会会長(以下「会長」という。)に申請しなければならない。(1)申請書(誓約書を含む。) (2)学校長等の推薦書 (3)齊藤奨学金返還予定計画書 2 申請者は、次に掲げる要件を備えた連帯保証人をたてなければならない。(1)一定の職業を持ち、父母又はこれに代わる独立の生計を営んでいる者。ただし同居の家族等は除くものとする。(2)他の申請者の連帯保証人となっていないこと。(3)国内に住所を有すること。(4)申請者との連絡が確保されること。3 会長は、第1項の書類を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、齊藤奨学金貸与を決定し、申請者に通知(別記様式第4号)する。(齊藤奨学金の交付)第5条 齊藤奨学金は、前条第3項の規定により、奨学金貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)に、研修等を受講する最初の月に貸与する額を交付するものとする。(齊藤奨学金受領書の提出)第6条 齊藤奨学金を交付されたときは、奨学生は直ちに奨学金受領書(別記様式第5号)を会84別記様式第1-1号第1-2号別記様式第2号別記様式第3号公益社団法人広島県看護協会齊藤利子奨学金貸与規程

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