広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。(役員の欠格事由)第25条 次に掲げる者は、本会の役員となることができない。(1)法人法第65条第1項各号に掲げられた者(2)法人法第65条第1項第3号に該当する罪刑又は第4号に該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者(3)認定法第6条第1号に該当する者(4)認定法第6条第1号ロに該当する罪刑又はハに該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者(理事の職務及び権限)第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、その職務を執行する。2 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序によりその業務に係る職務を代行する。4 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。5 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。(監事の職務及び権限)第27条 監事は、次に掲げる職務を行う。(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。(2)本会の業務及び財産の状況を監査すること。(3)総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。(4)理事が、不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実関係若しくは著しく不当な事実関係があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること。(5)前号の報告をするために必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、理事会を開催する旨の招集通知(請求があった日から2週間以内の日を開催日とするものに限る。)が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。 (6)理事が、総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。(7)理事が、本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。(役員の任期)第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。2 前項の規定にかかわらず、理事は、会長、副会長、専務理事、常任理事及びその他の理事として、同一の役職に引き続き就任するときは、選任後6年以内に終了する事業年度のうち、最終のもの5

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