広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(返還猶予申請書の提出)第13条 前条に規定する事由が発生し、奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その理由を証明することのできる書類及び奨学金返還予定計画書を添え、連帯保証人と連署のうえ奨学金返還猶予申請書(別記様式第7号)を会長に提出しなければならない。(返還猶予の決定)第14条 会長は、奨学金返還猶申請書を受理したときは、これを、審査し適当と認めたときは、返還猶予を決定し、申請者に通知(別記様式第8号)するものとする。(延滞金)第15条 会長は、奨学金の返還が著しく遅延したときは、延滞金を徴収することができる。(返還免除)第16条 会長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、奨学金の返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる。(1)奨学生又は奨学生であった者が死亡したとき。(2)心身の障害により労働能力を喪失し、又は労働能力に高度の制限を有し、その奨学金を返還することができなくなったとき。(実施細則)第17条 この規程の実施について必要な事項は、会長が別に定める。(規程の変更)第18条 この規程は、理事会の議決を経て変更することができる。 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。 この規程は、昭和57年12月11日から施行する。 この規程は、昭和62年1月20日から施行する。 この規程は、平成2年4月1日から施行する。 この規程は、平成3年4月1日から施行する。 この規程は、平成5年9月18日から施行する。 この規程は、平成7年2月21日から施行する。73附   則附   則附   則附   則附   則附   則附   則

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