広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(奨学金の交付)第5条 奨学金は、前条第3項の規定により、奨学金貸与決定を受けた者(以下「奨学生」という。)に、奨学金の3か月分をその最初の月に本人に交付するものとする。(奨学金受領書の提出)第6条 奨学金を交付されたときは、奨学生は直ちに奨学金受領書(別記様式第5号)を会長に提出しなければならない。(奨学生の義務)第7条 奨学生は、奨学金貸与終了後に就職した場合、在職を証明する書類を会長に提出しなければならない。(届出の義務)第8条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに届け出なければならない。(1)休学、退学したとき。(2)停学、その他の処分を受けたとき。(3)卒業又は、修了したとき。(4)連帯保証人を変更したとき。(5)本人又は、連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に異動があったとき。(奨学金の停止)第9条 奨学生が休学したときは、奨学金の交付を休止することができる。2 前項の規定により奨学金の交付を休止された者が、その事由がなくなり願い出たときは、奨学金の交付を復活する。3 奨学生が退学又は停学、その他の処分を受けたときは、奨学金の交付を停止するとともに交付した奨学金の返還を請求する。(奨学金借用証書の提出)第10条 奨学金の貸与期間が終了したときは、奨学生は貸与した奨学金の全額について、奨学生及び連帯保証人連署の奨学金借用証書(別紙様式第6号)を会長に提出しなければならない。(奨学金の返還)第11条 奨学金の貸与期間が終了したときは、奨学金返還予定計画書により返還しなければならない。(1)返還金は貸与金の全額とする。(2)返還期間は、貸与の終了後から起算して貸与期間に6か月を加算した期間以内に返還しなければならない。ただし、第2条第1号及び同条第6号に規定する者の返還期間は、貸与期間に12か月を加算した期間以内に、返還することができるものとする。(3)退学者又は停学者の返還期間は、退学の日又は停学の日から起算して6か月以内とする。(4)貸与の終了後、本会を退会した者の返還期間は、退会した日から起算して6か月以内とする。(5)奨学生の休学期間が1か年を超えるとき。(6)本人が返還できない事由が生じたときは、連帯保証人が返還しなければならない。(奨学金の返還猶予)第12条 奨学生であった者が次の各号の一に該当すると認めたときは、次条に定めるところにより第11条第2号に規定する返還期間を更に1年以内において猶予することができる。(1)災害又は傷病により返還することが困難になったとき。(2)その他やむを得ない事由により返還が著しく困難になったとき。72

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