広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(趣旨)第1条 この規程は、公益社団法人広島県看護協会(以下「本会」という。)奨学金貸与に関して必要な事項を定めるものとする。(奨学金を受けることができる者の資格)第2条 本会の奨学金の貸与を受けることができる者は、本会の会員であって、当該学校、養成所等を卒業又は修了後、1年以内に広島県内に看護職として就職し、将来本会の発展に努力する者で、次の各号の一に該当する者であること。(1)看護系大学院の(修士課程又は博士課程)在学生であること。(2)保健師学校養成所の在学生であること。(3)助産師学校養成所の在学生であること。(4)看護系大学の編入生であって3年次又は4年次在学生であること。(5)看護師養成所の在学生であること。(6)日本看護協会が認定した認定看護師教育課程の研修生であること。(奨学金の貸与期間及び金額) 第3条 奨学金の貸与期間及び金額については、次のとおりとする。(1)前条第1号に規定する者で修士課程については2年間、博士課程については3年間とし、月額50,000円とする。(2)前条第2号に規定する者については、1年間とし月額20,000円とする。(3)前条第3号に規定する者については、1年間とし月額20,000円とする。(4)前条第4号に規定する者については、正規の就学年限とし月額30,000円とする。(5)前条第5号に規定する者で、全日制課程及び通信制課程については2年間とし、月額20,000円とする。ただし、定時制については実習期間の1年間とし、月額30,000円とする。(6)前条第6号に規定する者については、1年以内の期間とし月額100,000円とする。(奨学金の申請及び決定)第4条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号の書類を添えて、本会会長(以下「会長」という。)に申請しなければならない。書類の提出日は、6月末日とする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。(1)申請書(誓約書を含む。) (2)校長又は養成所長の推薦書 (3)奨学金返還予定計画書 2 申請者は、次に掲げる要件を備えた連帯保証人をたてなければならない。(1)一定の職業を持ち、父母又はこれに代わる独立の生計を営んでいる者。ただし同居の家族等は除くものとする。(2)他の申請者の連帯保証人となっていないこと。(3)国内に住所を有すること。(4)申請者との連絡が確保されること。3 会長は、前2項の書類を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは、奨学金貸与を決定し、申請者に通知(別記様式第4号)する。71別記様式第1-1号第1-2号別記様式第2号別記様式第3号公益社団法人広島県看護協会奨学金貸与規程

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