広島県看護協会 規程集(令和5年度)
7/114

(6)その他法令に定められた事項(委任)第19条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、他の正会員又は理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、表決を委任した者は出席したものとみなす。(議事録)第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成し、総会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。2 前項の議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印(電子署名を含む。以下同じ。)をしなければならない。(総会運営規則)第21条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会の決議により別に定める総会運営規則による。(役員の設置)第22条 本会に次の役員を置く。(1)理事 20名以上25名以内(2)監事 2名以上3名以内2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事、3名以内を常任理事、4名以内を職能理事、12名以内を支部理事、1名を准看護師理事とする。3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、代表理事以外の理事のうち、副会長、専務理事を法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事(以下「業務執行理事」という。)とする。(役員の選任)第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。2 理事会は、会長、副会長、専務理事を選定及び解職する。3 前項において、理事会は、総会の決議により選出された会長候補者及び副会長候補者から会長、副会長を選定する方法によることができる。4 第2項の場合において、理事会は会長が推薦する専務理事候補者から専務理事を選定する方法によることができる。5 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を広島県知事に届け出なければならない。(役員の親族等割合の制限)第24条 本会の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係にある者の合計数が、理事の総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。2 他の同一の団体(公益法人及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第11号の委任を受けて公益法人に準ずるものとして政令で定められるものを除く。)の理事又は職員(以下「職員」という。)である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として認定法施行令第5条で定められる者である理事の合計数が、理事の総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。監事についても同様とする。3 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本会の職員が含4第5章 役   員

元のページ  ../index.html#7

このブックを見る