(目 的)第1条 この規程は、会員の災害等見舞について必要な事項を定めることを目的とする。(見舞金)第2条 本会は、会員の災害等について、次の見舞金を支給する。(1)罹災見舞金(2)病気見舞金(3)死亡弔慰金(罹災見舞金)第3条 会員が主たる居住地において、火災、風水害、震災その他これに類する災害によって財産に損害を受けた場合、又はこれに準ずる損害を受けた場合には、次の区分に応じて、罹災見舞金を贈る。(1)全焼、又は全壊 20,000円(2)半焼、又は半壊・傾斜 10,000円(3)床上・床下浸水 10,000円(病気見舞金)第4条 病気見舞金は、次の事項によって支給する。(1)会員が病気により1か月以上入院加療(同一疾病に限らず、入院加療期間を通算する。)した場合10,000円。 ただし、当該事業年度中に、1会員1回限り支給するものとする。(2)会務中に傷害をうけ、10日以上加療の場合10,000円(死亡弔慰金)第5条 会員が死亡したときは、弔電及び死亡弔慰金20,000円を贈る。(申請書)第6条 会員が見舞金を受けようとするときは、該当する別記様式の申請書に、関係する必要な書類を添えて会長に提出しなければならない。(1)罹災見舞金 罹災見舞金申請書(別記様式第1号)に消防署又は市町等発行の罹災証明書、その他これに準ずる書類(2)病気見舞金 病気見舞金申請書(別記様式第2号)に支部長又は施設代表者の証明(3)死亡弔慰金 死亡弔慰金申請書(別記様式第3号)に支部長又は施設代表者の証明2 申請書の提出は、当該事由の発生後、1年以内に行わなければならない。(委任規程)第7条 この規程に定めるもののほか、災害等見舞金の取扱に関して必要な事項は、会長が別に定める。 この規程は、昭和53年1月1日から施行する。66公益社団法人広島県看護協会災害等見舞規程附 則
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