(目的)第1条 この規程は、公益社団法人広島県看護協会(以下「県看護協会」という。)定款第3条の目的達成にいちじるしい功績があった者の表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。(表彰時期)第2条 表彰は、毎年開催される通常総会において定期的に行うほか、県看護協会の創立記念式典など表彰するにふさわしい時期において随時実施する。(被表彰者)第3条 表彰は、表彰の時点において県看護協会会員であり、更に通算10年以上会員で次の各号の一に該当する者に対して行う。(1)多年県看護協会活動に貢献し、県看護協会発展のために特に功績があった者(2)看護事業に20年以上従事し、看護の向上に寄与した者(3)前各号に掲げるもののほか、特に推奨に価する功績があると認められる者(表彰方法)第4条 表彰は、別記様式による表彰状を授与して行う。2 表彰は、前項の表彰状に添えて記念品を授与することができる。(推薦)第5条 第3条各号の一に該当する者があるときは、その者の表彰について、被推薦者の所属する支部長を経て、県看護協会長に推薦する。2 推薦は、次に掲げるものに推薦調書を添えて提出する。(1)履歴書(2)業績関係資料(決定)第6条 被表彰者の決定は、理事会の議決を経て定める。(改正)第7条 この規程は、常任理事会の議決によって変更することができる。 この規程は、昭和53年12月16日から施行する。 この規程は、昭和62年1月20日から施行する。 この規程は、平成5年9月18日から施行する。 この規程は、平成13年度通常総会終了の日から施行する。64公益社団法人広島県看護協会会長表彰規程附 則附 則附 則附 則
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