広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(4)理事及び監事の選任又は解任(5)理事及び監事の報酬等の額(6)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認(7)定款の変更(8)本会の解散、残余財産の処分及び公益目的取得財産残額の贈与(9)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止(10)理事会において総会に付議した事項(11) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項(種類及び開催)第14条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。2 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。(1)理事会において開催の決議がなされたとき。(2)議決権の10分の1以上を有する正会員から、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。(招集)第15条 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。2 会長は、前条第3項2号の規定による請求があったときは遅滞なく、その日から6週間以内の日を総会の日とする総会の招集の通知を発しなければならない。3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項その他の法令で定める事項を記載した書面(電磁的方法を含む。)をもって、開催の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、法令が定める参考書類及び議決権行使書面を添えて2週間前までに通知を発しなければならない。(議長)第16条 総会に議長団を置く。2 議長団は、3名とし、総会においてその都度、出席正会員の中から選出する。3 議長は、議長団内で互選により決定する。(定足数)第17条 総会は、すべての正会員の過半数の出席をもって成立する。(決議)第18条 総会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、すべての正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。2 前項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることはできない。3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、すべての正会員の3分の2以上の決議をもって行わなければならない。(1)会員の除名(2)監事の解任(3)定款の変更(4)合併又は事業の全部譲渡(5)本会の解散3

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