広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■2)講師料等支出基準大学関係学長教授4年制大学准教授短期大学教授4年制大学講師短期大学准教授看護学校長・副校長看護学校教員大学助教備考①研修・講習会講師に係る交通費は、所得税相当額を加算して支給する。② 講師料等の源泉徴収は「講師料等源泉徴収の取り扱いについて」を参照のこと。③日看協役員は業績に応じて職位区分を決定する。④県看協役員は日看協役員に準じる。⑤ この職務区分に該当しないもの,または規定によりがたい場合は協議して定める。⑥ 講義時間を45分とする講習会の講義時間単価は、上記の額の4分の3の額とする。⑦看護研究学会座長謝金は,シンポジウム半日の額の2分の1の額とする。⑧看護研究サポートに関しては別に定める行政関係厚生労働省課長職以上県部長職以上※日看協役員厚生労働省課長補佐県課長職教育主事保健所長厚生労働省研修センター主任教官※日看協役員各係長職※日看協役員56医療職大病院長(450床以上)15,00015,00030,00015,00030,000病院長(大病院長を除く)病院副院長医長・部長看護部長・総師長等各施設の長医師副看護部長・副総師長ステーション所長師長副師長主任保健師助産師看護師理学療法士作業療法士他講義時間単位演習半日1日半日1日13,00013,00026,00013,00026,00011,00011,00022,00011,00022,00010,00010,00020,00010,00020,000シンポジウム

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