広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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■■■■■■■■■■■■■■■(別表2)支部活動費支出基準1)会務費等支出基準区 分支部総会支部役員会施設代表者連絡会委員会進路相談会その他(会務・会議 等)・ 同日に2つ以上の会議に出席した場合は、それぞれの会務費を支払う。・ 交通費は実費支給とし、1キロ未満の場合は支払を行わない。注意 ※支部理事への会務手当・交通費の支給は県協会が行う。※車利用の交通費算出について公益社団法人広島県看護協会役職員等旅費規程 第14条 抜粋(車賃)第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき38円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。2  車賃は全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算する場合には、この区分された路程ごとに通算して計算する。3  前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。会務手当(円)交通費2,0002,0001,0001,0001,5001,000 ・支部役員が支部総会に出席した日・議長・ 支部役員が支部役員会に出席した日・ 施設代表者が支部運営規則第22条に規定する連絡会に出席した日・ 委員が支部運営規則第12条に規定する委員会に出席した日・ 支部役員等が進路相談会に出席した日(説明・相談担当者、体験発表者を含む。)・ 支部役員及び協力員が会務(研修会等)に従事し又は会議等に出席した日・旧役員が新役員へ引き継ぎした日55摘 要

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