この規程は、平成29年1月21日から施行し、平成29年度事業計画(案)及び収支予算(案)から適用する。 この規程は、令和3年5月22日から施行する。 この規程は、令和4年4月15日から施行する。53附 則附 則附 則
元のページ ../index.html#56
このブックを見る