(目的)第1条 支部活動の円滑な推進を図るため、支部に対して支部活動費を配分する。(配分)第2条 公益社団法人広島県看護協会会長(以下「会長」という。)は毎事業年度予算の中から定めた額を支部活動費として配分する。(配分基準及び配分額等)第3条 支部活動費は支部活動費配分基準(別表1)に基づいて積算した総額及び受講料などの合計額を収入基本額とし、次年度の事業計画(案)(様式1)に基づき支部活動費支出基準(別表2)により積算した支出経費を計上した収支予算(案)(様式2)を策定し、毎年12月末日までに会長に提出しなければならない。2 支部長は、前項に定める収入基本額の範囲内で支部活動が困難な場合は、支部役員会の承認を得て、会長に対し事業活動に必要な理由等を記載した収支予算(案)に係る協議書(様式3)を12月末までに提出しなければならない。 また、年度中途において当該年度の事業執行が困難と認められる場合においては、速やかに同様の協議を行うものとする。3 会長は、前項により提出された協議書については、理事会の承認を得て、その結果を当該支部に通知しなければならない。4 会長は、提出された次年度の事業計画案及び予算案を理事会の承認を得た上で、各支部に対し所要額を配分する。5 配分を受けた支部活動費は、予算の範囲内において支部活動に最も効果的な運用をしなければならない。(配分時期)第4条 会長は、原則として毎年会計年度上期と下期に支部活動費を配分する。(預金残高報告及び決算報告)第5条 支部長は、毎会計年度の3月20日現在で保管する全ての現金を支部の預金口座に預け入れた上で、支部預金残高報告書(様式4)を3月25日までに報告する。また、年間の収支状況を記録した収支決算報告書(様式5)を毎事業年度終了日までに会長に提出しなければならない。1 この規程は、平成23年11月19日から施行し、平成24年度事業計画(案)及び収支予算(案)から適用する。2 広島県看護協会支部交付金規程については、平成23年度の事業終了をもって廃止する。 この規程は、平成24年11月17日から施行し、平成25年度事業計画(案)及び収支予算(案)から適用する。 この規程は、平成25年4月1日から施行する。52公益社団法人広島県看護協会支部活動費配分規程附 則附 則附 則
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