広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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第6条 正会員として入会しようとする者は、定款施行細則の入会手続きにより、申し込むものとする。2 本会の正会員は、日本看護協会に正会員としての加入を申請するものとする。3 本会又は日本看護協会を除名されてから5年を経過していない者の入会は、これを認めない。(会費)第7条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。(退会)第8条 正会員は、定款施行細則に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。(除名)第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、すべての正会員の3分の2以上の決議に基づき、当該会員を除名することができる。(1)本会の定款又は規則に違反したとき。(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。(3)その他の正当な事由があるとき。2 除名の決議を行う場合、その会員に対し、総会の1週間前までに理由を付してその旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。3 除名が決議されたときは、会長は、その会員に対して、除名の理由を明らかにし、直ちにその旨を通知しなければならない。(会員の資格喪失)第10条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。(1)看護職の資格を喪失したとき。(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。(3)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。(4)正当な理由なく3箇月以上会費を滞納したとき。(5)すべての正会員が同意したとき。(6)日本看護協会の会員であったものが、その資格を喪失したとき。(7)その他会員資格に該当しなくなったとき。(会員資格喪失に伴う拠出金品の不返還)第11条 本会は、会員資格を喪失した者が既に納入した会費等その他の拠出金品は、これを返還しない。(構成及び議決権)第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。3 総会をもって、法人法上の社員総会とする。(権限)第13条 総会は、次に掲げる事項を決議する。(1)会費の額(2)名誉会員の承認(3)会員の除名2第4章 総   会

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