広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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2 前項の発見があったときは、各局・各支部は遅滞なく適切な是正処置をとるとともに、再発を防止するための対策を講じるものとする。(監査の実施)第24条 個人情報監査責任者は、必要に応じて、本会が保有する個人情報が、適切に管理・運用されているかを監査するものとする。(罰則)第25条 会長は、本規程に違反した職員等に対して所定の手続きに基づき懲戒を行うことができる。(改定)第26条 会長は、本会における個人情報の適切な保護を維持し改善するため、この規程を継続的に見直し、理事会の議を経て、必要な改定を行うものとする。(その他)第27条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、会長が定めるものとする。1 この規程は、平成18年1月21日から施行する。2 この規程は、実施日に県看護協会が保有する個人情報にも適用する。 この規程は、平成25年4月1日から施行する。43第7章 監   査第8章 罰   則第9章 雑   則附   則附   則

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