広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(開示)第17条 本会は、本人から当該本人の保有個人データについて、書面(別紙1)により開示を求められたときは、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合(2)本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合(3)他の法令に違反することとなる場合2 開示は、書面(別紙2)により行うものとする。ただし開示を求めた者の同意があるときは、書面以外の方法で開示することができる。3 本会は、開示を求められた保有個人データの全部又は一部について、開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し遅滞なくその旨を書面(別紙3)により通知しなければならない。(訂正等)第18条 本会は、本人から、当該本人の保有個人データの内容が事実でないという理由によって書面(別紙4)により、内容の訂正(追加、削除、利用の停止を含む。以下同じ。)を求められた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内で、遅滞なく調査を行い、その結果に基づき、内容の訂正を行わなければならない。2 本会は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部について、訂正を行ったとき又は訂正を行わない旨の決定をしたときは、本人に対して遅滞なくその旨を書面(別紙5、別紙6)により通知しなければならない。(個人情報保護管理責任者)第19条 個人情報保護管理責任者は、個人情報の保護についての総括的責任と権限を有する責任者であって、各局・各支部に個人情報保護管理者を任命し、必要な個人情報保護についての業務を行わせ、これを管理・監督しなければならない。(教育・研修)第20条 個人情報保護管理責任者は、職員等に対して、継続的かつ定期的に教育・研修を行うものとする。(苦情・相談窓口の設置)第21条 個人情報保護管理責任者は、個人情報保護苦情・相談窓口を各局・各支部に設置するものとする。2 苦情の処理及び相談業務は、個人情報保護管理者に行わせるものとする。(文書の管理)第22条 個人情報保護管理責任者は、この規定に基づき、作成される文書(電磁的記録を含む。)を管理しなければならない。(事故処理等)第23条 個人情報の漏えい若しくは漏えいのおそれ又は個人情報の保護管理上重大な欠陥を発見したときは、発見者は、直ちにこれを個人情報保護管理責任者又は個人情報保護管理者に報告するものとする。42第5章 保有個人データの開示・訂正第6章 個人情報管理体制

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