広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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2 職員等は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、または不当な目的に利用してはならない。その業務に係る職を退いた後も、同様とする。(利用目的の通知)第11条 本会は、個人情報を収集した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、または公表しなければならない。2 本会は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知または、公表しなければならない。3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。(1)利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合(2)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本会の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合(4)収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合(正確性の確保)第12条 本会は、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。(安全管理措置)第13条 本会は、取り扱う個人データの漏えい、滅失又は、き損の防止その他の個人データの安全管理のため必要かつ適切な措置を講ずるものとする。(預託に関する措置)第14条 本会は、個人データの処理の全部又は一部を預託する場合は、委託契約において、個人データの安全管理に関し、受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。又、受託者に対して、必要かつ適切な調査・監督を行うものとする。(第三者提供の制限)第15条 本会は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。(1)法令に基づく場合(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難なとき。(3)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。(廃棄)第16条 個人情報の廃棄は、外部流失などの危険を防止するため、紙媒体については裁断等の方法により、電磁的記録については消去等の方法により、業務の遂行上必要な限りにおいて適切に行うものとする。41第4章 個人情報の適正管理

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