広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(1)適切な個人情報の収集、利用及び提供に関すること(2)個人情報の紛失、漏えい及びその他の安全管理のための対策に関すること(3)個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守すること(4)個人情報を預託する場合の取扱いに関すること(5)個人情報の開示、訂正及び削除に関すること(6)個人情報保護コンプライアンス・プログラムの継続的改善に関すること2 会長は、前項の個人情報保護方針を職員等に周知させるとともに、一般個人が入手可能な措置を講ずるものとする。(規程等の遵守)第6条 職員等は、この規程、法令及びその他の規範を遵守して個人情報の保護に努めなければならない(適正な収集)第7条 本会は、偽りその他不正な手段により個人情報を収集してはならない。(収集の原則)第8条 本会は、個人情報を収集するときは、取り扱う業務の目的を明確に定め、目的の達成に必要な範囲内で、収集しなければならない。2 本会は、個人情報を収集する場合は、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。(1)法令等の規定に基づいて収集するとき。(2)本人の同意に基づいて収集するとき。(3)人の生命、身体又は財産の保護のために緊急かつやむを得ない必要があると認めて収集するとき。(4)所在不明、心身の故障等の理由により、本人から収集することができないとき。3 本会は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる恐れのある個人情報を収集してはならない。(利用目的の特定)第9条 本会は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的を特定しなければならない。(利用目的の制限)第10条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。ただし、次に掲げる場合については、適用しない。(1)法令に基づく場合(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合(3)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合40第2章 個人情報の収集第3章 個人情報の利用目的等

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