広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(目的)第1条 この規程は、公益社団法人広島県看護協会(以下「本会」という。)が「個人情報保護に関する法律」及びその他の法令に準拠し、保有する個人情報の保護を適切に行うために必要な事項を定め、もって個人の権利利益を保護することを目的とする。(適用範囲)第2条 この規程は、本会の役員、委員、職員及び労働者派遣法に基づく派遣労働者(以下「職員等」という。)に適用する。2 個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合の委託先に対しても適用する。(対象)第3条 この規程は、本会が保有する全ての個人情報を対象とする。(定義)第4条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。(1)個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス及びその他記述等により、特定の個人を識別できるものをいう。(2)個人情報データベース 個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの及び特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものをいう。(3)個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。(4)保有個人データ 本会が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データをいう。(5)本人 個人情報によって、識別される特定の個人をいう。(6)個人情報保護管理責任者 本会会長(以下「会長」という。)により任命され、個人情報保護のための業務について、総括的責任と権限を有する者をいう。(7)個人情報保護管理者 個人情報保護管理責任者により任命され、各局・各支部における個人情報保護コンプライアンス・プログラムの立案、実施及び運用等個人情報保護のための業務について、統括的責任と権限を有する者をいう。(8)個人情報監査責任者 会長により任命され、個人情報に関する監査を実施する権限を有する者をいう。(個人情報保護方針)第5条 会長は、次の各号を個人情報保護方針として書面で定めるとともに、これを実行し維持するものとする。39公益社団法人広島県看護協会個人情報保護規程第1章 総   則

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