広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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役員、推薦委員及び代議員を選び、それぞれの定数ごとに指定の記号をつけて、これを投函箱に投函しなければならない。(無効投票)第8条 次の投票は、無効とする。(1)「広島県看護協会印」の捺印のある所定の用紙以外の用紙を使用したもの。(2)指定の記号以外で記載したもの。(3)単記投票の場合に2人以上の候補者の記号を記載したもの。(4)連記投票の場合に定数を超えて記号を記載したもの。(無効投票がある場合の他の投票の効力等)第9条 連記投票において定数を超えない記号の記載のうち、前条第2号により無効とされた投票以外の投票は有効とする。2 連記投票の場合に記号の数が所定数に満たないときは、その数を有効とする。(得票同数の場合の決定方法)第10条 得票同数者の中から当選者を決定する場合は、定款施行細則第24条により議長がくじでこれを定める。(当選者の決定)第11条 議長は、選挙管理委員長から開票結果の報告を受けたときは、当選者を決定し、速やかに会長及び議場における会員に報告しなければならない。(当選者の公示)第12条 前条の報告を受けた会長は、これを公示しなければならない。 この規程は、平成22年1月16日から施行する。 この規程は、平成22年10月16日から施行する。ただし、改正前の規程により任命されている選挙管理委員の任期は、改正後の規程第5条第4項の規定にかかわらず、平成23年度の通常総会までとする。 この規程は、平成25年4月1日から施行する。38附   則附   則附   則

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