広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(目的)第1条 公益社団法人広島県看護協会の選挙に関する規程は、定款及び定款施行細則によるほか、この規程に定めるところによる。(この規程の適用範囲)第2条 この規程は、役員、推薦委員並びに公益社団法人日本看護協会代議員及び予備代議員(以下「代議員等」という。)の選挙に適用する。(選挙事務の管理)第3条 この規程における役員等の選挙に関する事務は、推薦委員会及び選挙管理委員会が管理する。ただし、選挙の執行は、総会議長の指揮下に入る。(出席会員数の確認)第4条 議長は、選挙開始の宣言に先立ち、出席正会員(以下「会員」という。)数を確認しなければならない。確認後は会員の入退席は禁止する。ただし、申し出により退席する場合はこの限りでない。(選挙管理委員会)第5条 選挙管理委員会は、委員5人をもって組織する。2 選挙管理委員は、正会員の中から総会において議長が定める。3 この委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の互選によって決する。4 選挙管理委員の任期は、総会で選出された翌日から次年度の総会開催日までとする。 (選挙管理委員会の任務)第6条 選挙管理委員会は選挙が公明かつ適正に行われるよう配慮しなければならない。2 選挙管理委員は次の事務を行うものとする。(1)会員を確認し、投票用紙を配布すること。(2)投票開始前に投票箱を点検し、不正がないことを2人以上の会員に確認させ、投票場に適宜配置するとともに投票に立ち会って不正のないよう監視すること。(3)投票終了後、投票もれのないことを確認し、投票箱をその場で封印し、所定の場所に保管すること。(4)開票を次により行うこと。ア 開票に先立ち、開票の任に当たる者を選任し、開票に当たらせるとともに、選挙管理委員長の許可のある者以外は開票場の立ち入りを厳禁する。イ 投票総数を確認する。ウ 有効投票と無効投票の分類を行う。エ 役員、推薦委員、職能委員及び代議員ごとに投票の集計を行う。オ 集計後、投票用紙は集計種目別に保管できるよう取りまとめる。(5)委員長は集計結果を一覧にして議長に提出する。(6)選挙の経過を記録した選挙録を作成し、議長に提出する。  なお、選挙録には選挙管理委員全員、議長及び選挙管理委員長が指名した会員2人以上が署名捺印しなければならない。(投票の記載及び投函)第7条 会員は定款施行細則第21条及び第57条第1号の定めにより、当該選挙の候補者の中から37公益社団法人広島県看護協会選挙規程

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