広島県看護協会 規程集(令和5年度)
4/114

(名称)第1条 この法人(以下「本会」という。)は、公益社団法人広島県看護協会という。(事務所)第2条 本会は、主たる事務所を広島県広島市に置く。(目的)第3条 本会は、公益社団法人日本看護協会(以下「日本看護協会」という。)との連携のもと、保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職」という。)が、看護に関する専門教育と研鑽による看護の質の向上を図るとともに、看護職が安心して働き続けられる環境づくりを推進し、あわせて保健・医療・福祉の推進を図ることにより、人々の健康な生活の実現に寄与することを目的とする。(事業)第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。(1)看護の質の向上に関する事業(2)調査研究及び看護制度等の提言に関する事業(3)看護職の人材確保と定着推進に関する事業(4)在宅ケアの推進及び地域住民の健康増進に関する事業(5)看護の普及啓発に関する事業(6)災害支援、健康危機支援に関する事業(7)会館の維持・管理に関する事業(8)その他本会の目的を達成するために必要な事業(種別)第5条 本会の会員は、次の2種とする。(1)正会員ア 看護職であって、広島県内に在住又は在勤するもので本会の目的に賛同して入会したもの(ただし、名誉会員は除く)。イ アの正会員であったもので、日本国内に在住又は在勤せず、本会への加入の継続を希望したもの(ただし、名誉会員は除く)。ウ 日本国内に在住又は在勤せず、イに準じるものとして本会が認めたもの(ただし、名誉会員は除く)。(2)名誉会員看護事業に顕著な功績があり且つ、本会に功労があった看護職で、理事会が推薦し、本人の承諾を得て総会において承認されたもの。2 前項の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)に規定する社員とする。(入会)1公益社団法人広島県看護協会定款第1章 総   則第2章 目的及び事業第3章 会   員

元のページ  ../index.html#4

このブックを見る