広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た事実を他に漏らしてはならない。なお、退職後も同様とする。2 この規則に基づき対応するすべての者は、進行中の苦情相談に関する記録等を自ら厳重に保管し、解決した事案に関する記録等は総務部に提出する。3 委員会及び相談等に関する記録は、非公開とする。(補則)第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に必要な事項は、会長が別に定める。(規則の改正)第18条 この規則は、理事会の承認により改正することができる。 この規則は、平成26年7月12日から施行する。 この規則は、平成30年2月17日から施行する。36附   則附   則

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