広島県看護協会 規程集(令和5年度)
38/114

第10条 相談員は、相談者から相談等を受けたときは、当該相談等に関する事実関係の把握に努め、相談者に対し必要な指導又は助言を行う。2 相談者が希望するときは、相談等を受けた相談員は相談者の所属する局長等に報告する。ただし、当該相談等の内容に局長等が関係する場合は、専務理事に報告する。(ハラスメント委員会)第11条 ハラスメントの防止等について必要な事項を整備・運用するため、ハラスメント委員会(以下「委員会」という。)を設置する。2 委員会の構成は、次の各号に掲げるとおりとする。(1)委員長は、専務理事をもって充て、委員会の業務を統括する。(2)委員は、局長等及び委員長が指名する者とする。なお、委員長が不在又は第12条により任務を停止している場合には、あらかじめ局長等において定めた順序により、局長等がこれにあたる。(3)委員会は、苦情相談の内容により、必要に応じて、弁護士、産業医、教員並びに相談員等を招致する。ただし、第14条に定めるハラスメントの事実認定の際には弁護士、産業医、並びに外部の有識者等の第三者を、必ず招致するものとする。3 委員会の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。(1)事情聴取その他の調査(2)事実認定(3)その他委員長が必要と認める事項4 委員会の庶務は、総務部が行う。(委員の任務停止)第12条 委員長又は委員がハラスメントの当事者となっている場合には、その任務を停止する。(調査)第13条 ハラスメントに起因する問題について、委員会において調査が必要であると決定した場合には委員長は、担当者を指名し調査を行わせる。2 役職員又は研修生当若しくは関係者は、前項に定める調査に協力しなければならない。(ハラスメントの事実認定)第14条 委員会は、前条に定める調査の結果を踏まえて、必要に応じて事実認定を行い、適切な措置を講じなければならない。(不利益取扱いの禁止)第15条 本会の役職員は、ハラスメントに対する苦情相談、当該苦情相談に係る調査への協力、その他ハラスメントに関して正当な対応をした職員等に対し、そのことをもって不利益な取り扱いをしてはならない。(守秘義務等)第16条 この規則に基づく対応にあたっては、当事者及びこれに関係する者のプライバシー及び35

元のページ  ../index.html#38

このブックを見る