広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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受けることをいう。(専務理事の責務)第4条 専務理事は、本会におけるハラスメントの防止等に関する体制を総括し、研修、啓発活動その他ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の適切な措置を講ずるものとする。(局長等の責務)第5条 事務局長、事業局長、ナースセンター長、訪問看護事業局長及び看護生涯教育・研究センター長(以下「局長等」という。)は、事務局、事業局、ナースセンター、訪問看護事業局、看護生涯教育・研究センター及び各支部(以下「各局等」という。)におけるハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。(管理・監督者の責務)第6条 職員等を管理・監督する地位にある部長、次長、所長及び職員等を監督する地位にある室長、主任(以下「管理・監督者」という。)は、当該管理・監督する職員等に対し、次の各号に掲げる事項に注意してハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、適切かつ迅速に対処しなければならない。(1)ハラスメントに関し、注意を喚起し、認識を深めること。(2)言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が生じることがないよう配慮すること。(職員等の責務)第7条 職員等は、この規則及びこの規則に基づく管理・監督者の指導等に従うとともに、相互に協力して良好な勤務環境等の整備及びその維持並びに職場等の秩序維持に努めなければならない。(相談窓口)第8条 ハラスメントに関する相談および苦情の申出(以下「相談等」という。)に対応するため、相談窓口を各局等に置く。2 前項に定める相談窓口に、相談員を複数名配置する。3 相談員は、各局等の局長等がそれぞれ指名する。この場合において、相談員は、同一性とならないように努める。(相談体制等の周知)第9条 専務理事は、各局等の相談窓口における相談等を受け付ける方法その他必要な事項を本会内に周知する。2 局長等は、必要に応じて各局等における相談等を受け付ける方法その他当該各局等における相談等への対応方法などについて、当該各局等内に周知する。(相談員の責務)34

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