広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(目的)第1条 この規則は、公益社団法人広島県看護協会(以下「本会」という。)の職場等におけるセクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント及び妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するために必要な事項を定め、もって、本会における人事の公正の確保、職員等の利益の保護及び能率を十分発揮できる勤務又は就業環境(以下「勤務環境等」という。)を確保することを目的とする。(適用範囲)第2条 この規則は、役員、職員、嘱託職員、非常勤職員、アルバイト及び派遣労働者等本会で働くすべての者、並びに研修生(学生を含む。)等(以下「研修生等」という。)本会で教育を受けるすべての者に適用する。(定義)第3条 この規則における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。(1)職員等とは、本会に勤務するすべての者及び本会で教育を受けるすべての者をいう。(2)関係者とは、顧客、取引先の役員及び職員等、本会と業務上関係するすべての者をいう。(3)職場等とは、通常就業している場所及び通常教育を受ける場所のみならず、取引先や出張先等、職員等が業務を遂行するすべての場所をいい、職務との関連性が認められる酒席についても含むものとする。(4)セクシュアル・ハラスメントとは、相手の意に反する性的な言動をいう。(5)アカデミック・ハラスメントとは、教員等の権威的地位を有する者が、その優位な地位又は権限を不当に利用し、相手に対して行う教育又は研究上の不適切な言動及び差別的待遇等をいう。(6)パワー・ハラスメントとは、職務上の地位や人間関係等の優位性を利用して、職務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える言動及び職場環境を悪化させる行為をいう。(7)モラル・ハラスメントとは、言葉や態度等により職務上の上下の関係がなくても、相手の心を傷つけ、心が壊れるまで貶めてしまう人格と尊厳を侵害する言動をいう。(8)妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントとは、職場において、上司や同僚が、労働者の妊娠・出産及び育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により労働者の就業環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性労働者の就業環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントに該当しない。(9)ハラスメントの防止及び排除とは、ハラスメント行為を未然に防ぐこと、並びにハラスメント行為が現に生じている場合にその行為を制止し、及びその状態を解消することをいう。(10) ハラスメントに起因する問題とは、ハラスメントにより、職員等の勤務環境等が害されること、ハラスメントの対応に起因して役職員等が勤務上又は研修生等が修学上の不利益を33公益社団法人広島県看護協会ハラスメント防止等規則

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