広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(1)支部活動費(2)雑収入(支部活動費)第24条 会長は、支部活動の円滑な推進をはかるため、支部に対して毎事業年度予算から支部活動費を配分する。2 支部活動費は、その予算の範囲内において支部活動に最も効果的な運用をしなければならない。(事業計画案及び収支予算案)第25条 支部長は、支部の事業計画案及び収支予算案を毎年12月末までに会長に提出しなければならない。(事業報告及び決算)第26条 支部長は、支部の事業報告書案及び収支決算書案を毎事業年度終了日までに会長に提出しなければならない。(規則の変更)第27条 この規則の変更は、理事会の決議を経なければならない。(解散)第28条 支部の解散は、本会の組織の変更若しくは本会の解散をもってする。1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。 ただし、広島県看護協会支部規約(準則)により選任されている支部役員及び支部推薦委員のうち、平成25年度に改選期にあたる支部役員及び支部推薦委員の任期は、平成25年支部総会開催後の直近の理事会までとする。2  現役員の任期は、平成25年4月1日以前の支部総会で最初に選任されたときを起点として、規則第8条第1項の規定を適用する。3 社団法人広島県看護協会支部規約(準則)は、廃止する。 この規則は、平成26年1月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。 この規則は、令和5年6月24日から施行し、令和6年度の支部役員の改選時から適用する。31附   則附   則附   則

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