広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(1)支部役員候補者の推薦(2)支部推薦委員候補者の推薦(3)その他支部運営に関する重要な事項2 支部総会は、理事会で承認された次の事項について報告する。(1)事業計画、収支予算(2)事業報告案、収支決算報告案3 支部役員会は、次の事項を決議する。(1)事業計画と予算の執行に関すること(2)その他会務の執行に関すること(開催)第15条 支部総会は、毎年1回開催する。2 支部役員会は支部長が必要と認めたとき、又は支部役員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。(招集)第16条 会議は支部長が招集する。2 支部総会を招集するには、支部会員に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。(議長)第17条 支部総会に議長を置く。2 議長は2名とし、その総会において出席した会員の中から選出する。3 支部役員会の議長は、支部長がこれにあたる。(定足数)第18条 支部総会は、支部会員の過半数の出席がなければ開会することができない。2 支部役員会は、役員の過半数が出席しなければ開会することができない。(決議)第19条 支部総会の決議は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。2 支部役員会の決議は、出席した役員の過半数をもって決する。(議事録)第20条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成するものとする。(1)会議の日時及び場所(2)支部会員又は支部役員の現在数(3)会議に出席した支部会員の数(委任者の数を含む)又は支部役員の氏名(4)議題(5)議事の結果(連絡会)第21条 支部長は必要に応じ施設代表者連絡会を開催することができる。(事業年度)第22条 支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。(収支)第23条 支部の収支は、次に掲げるものをもって構成する。30

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