2 支部から推薦された支部役員候補者については、理事会の決議を得て選任される。また、支部役員は、理事会の決議により解任される。(支部役員候補者の選出等)第7条 支部役員候補者の選出は、支部推薦委員会が行う。2 支部推薦委員会は、支部役員候補者を支部総会の決議により選出し、理事会に推薦するものとする。(支部役員の任期)第8条 支部役員の任期は1期2年とし、再任されることができる。ただし、同一の職に引き続き就任する場合は、2期を超えて再任されることはできない。2 支部役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。(職務)第9条 支部長は、理事会が決議した事業計画と予算に基づき業務を推進するものとする。2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき又は支部長が欠けたときは、その職務を代行する。3 幹事は支部長の命を受けて総務、財務、教育、社会経済福祉に関する業務を担当する。(職員)第10条 支部事務所に職員を置く。2 職員の任務その他必要な事項は、法令並びに定款及び定款施行細則に定めるもののほか、理事会において別に定める。3 職員等の給与、退職手当、旅費等に関することは、理事会の承認を得て会長が別に定める。(支部推薦委員会の設置等)第11条 支部に支部推薦委員会を置く。2 支部推薦委員会は、支部役員、支部推薦委員の改選に際し、その候補者の選出に関する事項をつかさどる。3 支部推薦委員会は、委員5名以内をもって構成する。4 支部推薦委員会は、支部推薦委員候補者を支部総会の決議により選出し、理事会に推薦するものとする。5 支部推薦委員会から推薦された支部推薦委員候補者は、理事会の決議を得て選任される。また、支部推薦委員は、理事会の決議により解任される。6 支部推薦委員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。なお、当該支部推薦委員は、再任されない。(会議の種別)第12条 会議は、支部総会及び支部役員会とする。(会議の構成)第13条 支部総会は、支部会員をもって構成する。2 支部役員会は、支部役員をもって構成する。3 本会支部理事は、支部役員会に出席し意見を述べることができる。ただし、表決には加わらない。(会議の機能)第14条 支部総会は、次の事項を決議し、理事会に付託する。29
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