広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(目的)第1条 この規則は、公益社団法人広島県看護協会(以下「本会」という。)の支部の運営に関し、定款施行細則第48条に基づき必要な事項を定める。(支部区分)第2条 支部は、次の11支部に区分する。(1)広島中支部(2)広島東支部(3)広島西支部(4)広島南支部(5)広島北支部(6)廿日市支部(7)東広島・竹原支部(8)呉支部(9)三原・尾道支部(10)福山・府中支部(11)三次・庄原支部2 支部の区域は、別表のとおりとする。3 支部事務所は、理事会の決議により別に定めるところに置く。(事業) 第3条 支部は、定款第3条の目的を達成するために次の事業を行う。(1)看護の質の向上に関する事業(2)看護職の人材確保と定着推進に関する事業(3)在宅ケアの推進及び地域住民の健康増進に関する事業(4)看護の普及啓発に関する事業(5)災害支援、健康危機支援に関する事業(6)本会との連携において行う事業(7)地域行政との連携において行う事業(8)その他本会の目的を達成するために必要な事業(会員)第4条 支部の会員は、本会の正会員であり、支部区域内に在住又は在勤するものとする。(退会)第5条 支部会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。(1)支部の区域内に在住又は在勤しなくなったとき。(2)本会を退会したとき。(支部役員)第6条 支部に次の役員を置く。(1)支部長  1名(2)副支部長 2名以内(3)幹事   7名以内28公益社団法人広島県看護協会支部運営規則

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