広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(報告)第11条 会長及び業務執行理事は、各自の職務の執行の状況及び重要と認められる事項、並びに法令に定められた事項について、理事会に報告しなければならない。2 競業取引き又は本会との間で取引きを行った理事は、遅滞なくその取引きにつき重要な事項を理事会に報告しなければならない。3 理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。(議事録)第12条 理事会の議事については、議事録を書面又は電磁的記録をもって作成し、議事の経過の要領及びその結果、並びにその他法令に定める事項を記載又は記録して、出席した会長及び監事がこれに署名又は記名押印をしなければならない。2 前項の議事録は、10年間本会の主たる事務所に備え置かなければならない。(欠席者に対する通知)第13条 議長は、理事会の議事の経過の要領及びその結果につき、欠席した理事及び監事に対し通知しなければならない。(常任理事会)第14条 本会は、会長、副会長、専務理事及び常任理事によって構成される常任理事会を置くことができる。2 常任理事会の権限、運営方法については、理事会の決議により定める常任理事会運営規約の定めるところによる。(補則)第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。(規則の変更)第16条 この規則における変更は、理事会の決議により行わなければならない。1 この規則は、平成25年1月26日から施行し、各規定は平成25年4月1日から適用する。27附   則

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