広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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たときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事がこれにあたる。2 理事会の会議の目的事項について議長である理事が特別の利害関係を有するときは、その事項の審議については、議長に事故があるときに準じて、他の理事が議長にあたるものとする。(決議)第9条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることはできない。この場合、その理事の数は、前項の理事の数に算入しない。3 第1項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。(決議事項)第10条 理事会は、次の事項を決議する。(1)重要な事業の基本方針の策定(重点政策・重点事業)(2)監督官庁に対する公益認定に係る変更認定申請が必要な事業の変更(3)事業計画(4)収支予算(補正を含む。)(5)事業報告(6)四半期事業報告(7)決算報告及び監査報告(8)四半期決算報告及び四半期監査報告(9)総会の招集等(10)会員の管理(重要なもの)(11)会長、副会長、専務理事及び常任理事の選定又は解職(12)理事の職務の執行の監督(13)役員等の責任の一部免除(14)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止(15)内部管理体制の整備(16)委員会の設置及び委員の選任(17)規則及び規程の制定又は改廃(総会運営規則を除く。)(18)重要な職員の選任及び解任(19)用途指定のない寄附金の執行(20)重要な財産の処分及び譲受け(21)多額の借財(22)取引金融機関の決定又は変更(23)常任理事会において理事会に付議した事業執行に関すること(24)その他法令又は本会定款若しくは本会定款細則に定めること2 会長は、前項の決議事項(法令に定める事項を除く。)であっても、緊急の処理を要するため、理事会に付議できないときは、理事会の決議を経ないで、業務を執行することができる。ただし、この場合にあっては、会長は、次の理事会に付議し、承認を得なければならない。26

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