広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(目的)第1条 この規則は、公益社団法人広島県看護協会(以下「本会」という。)の理事会の運営に関し、定款第42条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。(構成)第2条 理事会は、すべての理事をもって構成し、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、理事の職務の執行を監督する。2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べるものとする。(役員以外の出席)第3条 理事会は、必要に応じ、理事及び監事以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。(理事会の種類・開催)第4条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。2 定例理事会は、1箇年に6回以上開催する。3 臨時理事会は、理事又は監事が必要あると認めたときに開催する。(招集権者)第5条 理事会は、代表理事である会長(以下「会長」という。)が招集する。ただし、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が招集する。2 招集権者でない理事は、前項の招集権者に対し、理事会の目的事項を記載した書面をもって、理事会の招集を請求することができる。3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合には、請求をした理事は、直接理事会を招集することができる。4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認め、これを理事会に報告する必要があるときは、前2項に準じて、理事会の招集を請求し、又は理事会を招集することができる。(招集手続)第6条 理事会の招集通知は、理事会の開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して発しなければならない。2 前項の招集通知は、会議の日時、場所及び会議の主な目的事項を記載した書面(電磁的方法を含む。)で行うものとする。3 前2項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。(欠席)第7条 理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、あらかじめ招集権者に対して、その旨を通知しなければならない。(議長)第8条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故があるとき又は会長が欠け25公益社団法人広島県看護協会理事会運営規則

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