広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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第30条 総会を延期又は続行する場合は、総会の決議による。2 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただし、その決定を議長に一任することを妨げない。3 前項ただし書きの場合、議長は決定した日時及び場所を総会に出席した正会員に通知する。4 延会又は継続会の日は、最初の総会の日より2週間以内に定めなければならない。(閉会)第31条 議長は、すべての議事を終了したとき又は延期若しくは続行が決議されたときは、閉会を宣言する。(議事録)第32条 総会の議事録は書面をもって作成し、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印をしなければならない。2 議事録には下記の事項を記載する。(1)会議の日時、場所及び目的(2)出席した出席正会員数、役員及び議長団の氏名(3)会長又は役員の報告事項(4)会議に付された議題(5)議題となった動議及び動議者の氏名(6)議事及び発言の要旨(7)決議事項(8)その他議長において必要と認めた事項(欠席者に対する報告)第33条 議長は、総会の議事の経過の要領及びその結果に基づき、欠席した正会員に対し、適宜な方法により報告しなければならない。(改廃)第34条 この規則の改廃は、総会の決議により行う。 この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記を行った日(以下「移行登記日」という。)から施行する。24第4章 雑   則附   則

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