広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(6)その他説明をしないことにつき正当な理由がある場合(動議の提出)第22条 議長は出席正会員より動議の提出があった場合には、まず賛否の決議を行い、賛成の決議を得た場合に議題とする。(優先動議)第23条 次の動議は他の議事に優先して取り扱い、少なくとも賛否各1名の討論の後、直ちに採決に入らなければならない。(1)議事の進行、討論の打切り、休憩又は休会の動議(2)議長不信任(3)大会の秩序保持に関する動議(議長不信任動議の審議)第24条 議長は、当該議長の不信任の動議の審議に当たっても職務を行うことができるものとする。(動議の却下)第25条 議長は、動議が次の事由に当たるときは、直ちに却下することができる。(1)当該修正動議に関する議題の審議に入っていないとき、又は審議を終了したとき。(2)既に同一の内容の動議が否決されているとき。(3)総会の議事を妨害する手段として提出されたとき。(4)法令、定款その他本会が定める規則等に適合しないとき又は権利の濫用に当たるとき。(休憩)第26条 議長は、議事の進行上必要と認めるときは、休憩を宣言することができる。(採決)第27条 議長は質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議終了を宣言し、議案の可否を採決する。(採決の方法)第28条 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。(議案の修正)第29条 議案を修正しようとする正会員は10名以上の正会員の賛成を得て、修正案をあらかじめ議長に提出し、その主旨を説明しなければならない。2 議長は討論の終結後前項の修正案につき、まず採決しなければならない。3 同一議案について数個の修正案が提出されたときは、議長が採決の順序を決める。4 修正案がすべて否決されたときは原案について採決しなければならない。(延期又は続行)23第5節 審議の終了・採決第3節 動   議第4節 休   憩第6節 閉 会 等

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