広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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第12条 議長は、正会員の出席が定足数に満たないとき、その他総会を開会するにつき重大な支障があると認められるときは、総会の開会時刻を繰り下げることができる。この場合、既に入場している正会員等に対し、遅滞なく繰り下げられた時刻を通知しなければならない。(議題の提出)第13条 総会に付する議題は会長から文書をもって議長に提出しなければならない。(審議の順序等)第14条 議長は提出された議題について、あらかじめ記載された順序に従い、審議に入るものとする。ただし、理由を述べて、その順序を変更することができる。2 議長は、複数の議題を一括して付議することができる。(理事等の報告・説明)第15条 議長は提出された議題について、提出した理事又は監事に主旨説明を行わせた後、その審議に入るものとする。2 当該議題に関する事項の報告又は説明を行う理事又は監事は、議長の許可を得て、補助者に報告又は説明をさせることができる。(質疑)第16条 出席正会員は、議題について質疑することができる。(発言の機会)第17条 正会員は、議題に関する事項の報告又は説明終了後でなければ、当該議題に関し発言することはできない。(発言)第18条 正会員が議題について発言するときは、議長の許可を得なければならない。発言に先立ち自己の氏名と所属を明らかにしなければならない。2 発言の順序は、議長が決する。3 発言は、簡潔明瞭であることを要し、議長は、議事の進行上必要があると認めるときは、発言時間を制限することができる。(説明義務者)第19条 正会員の理事に対する質問の説明は、会長又はその指名した理事が行う。2 正会員の監事に対する質問の説明は、各監事が行う。ただし、監査意見が統一されている場合は、監事の協議により定められた監事が行うことができる。3 理事又は監事は、議長の許可を得た上で補助者に説明をさせることができる。(一括説明)第20条 理事又は監事は、正会員の質問に対して一括して説明をすることができる。(説明の拒絶)第21条 理事又は監事は、質問が次の理由に該当するときは、説明を拒絶することができる。(1)質問事項が総会の目的事項に関しないものである場合(2)説明をすることにより正会員の共同の利益を著しく害する場合(3)説明することにより本会、その他の者(正会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合(4)説明をするために調査を行うことが必要である場合(5)質問が重複する場合22第2節 議題の審議

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