広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(目的)第1条 この規則は、公益社団法人広島県看護協会(以下「本会」という。)定款第21条の規定に基づき、総会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。(遵守義務)第2条 総会出席者は、法令、定款、定款施行細則及びこの規則を遵守しなければならない。(委任状の提出)第3条 正会員のうち、書面による評決のための委任を受けた者は、総会当日開会定刻前までに議場に到着し、受付において委任状を提出しなければならない。(役員の出席)第4条 理事及び監事は、やむを得ない事由がある場合を除き、総会に出席しなければならない。(役員以外の出席)第5条 本会の委員会の委員長、支部長、職員等は、理事、監事を補助するため、議長の許可を得て総会に出席することができる。(議長団選出前の進行役)第6条 議長が選出されるまでの間、会長の指名した者が会の進行をつかさどるものとする。(議長団の選出)第7条 議長団の選出は、正会員の中から総会において承認決議を行う方法によるものとする。(議長団の着席)第8条 議長団は議長団席に着席する。(議長の権限)第9条 議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理する。2 議長は、次の発言に対し必要な注意を与え、制限し又はその発言を中止させることができる。(1)議長の指示に従わない発言(2)議題に関係しない発言(3)冗長又は重複する発言(4)その他総会の品位を汚したり、他人の名誉を毀損するなど、議事を妨害又は議場を混乱させる発言(定足数の確認)第10条 議長は、総会の開会に際し、事務局に出席者数を確認させ、会場に報告しなければならない。(開会の宣言)第11条 議長は、前条の報告により定款第17条に定める総会成立のための定足数が満たされたことを確認したときは、開会を宣言しなければならない。(開会時刻の繰下げ)21公益社団法人広島県看護協会総会運営規則第2章 総会の出席者等第1章 総   則第3章 総会の開会等第1節 開   会

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