広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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2 法人会員となるときは、会長を代表者として、入会手続きをしなければならない。第57条 この法人は、公益社団法人日本看護協会に係る次の事項を行うものとする。(1)代議員及び予備代議員に関する事項公益社団法人日本看護協会の代議員及び予備代議員は、別に定めるところにより、本会の正会員の中から、総会において選出するものとし、投票は連記無記名とする。(2)職能委員長に関する事項保健師職能委員会、助産師職能委員会、看護師職能委員会(以下「職能委員会」という。)の委員長は、公益社団法人日本看護協会の開催する全国職能委員長会に出席するものとする。(3)全国職能別集会に関する事項職能委員会の委員長及び会員は、公益社団法人日本看護協会の開催する全国職能集会に出席するものとする。(4)その他(細則の変更)第58条 この細則は、理事会の決議を経なければならない。この細則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記を行った日(以下「移行登記日」という。)から施行する。 この細則は、平成29年1月21日から施行する。 この細則は、平成30年2月17日から施行する。 この細則は、令和元年7月20日から施行する。 この細則は、令和3年10月16日から施行する。 この細則は、令和4年1月15日から施行する。 この細則は、令和5年6月24日から施行し、令和6年度の通常総会に係る役員の改選時から適用する。19第19章 細則の変更附   則附   則附   則附   則附   則附   則附   則

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