広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(支部役員)第48条 各支部に次の支部役員を置く。(1)支部長  1名(2)副支部長 2名以内(3)幹事   7名以内2 支部は支部役員候補者を支部総会において選定し、推薦するものとする。3 支部から推薦された支部役員候補者については、理事会の決議を得て選任する。また、支部役員は、理事会の決議により解任する。(職務)第49条 支部長は理事会が決議した事業計画と予算に基づき業務を推進するものとする。2 その他支部に関する必要な事項は理事会において別に定める。(任期)第50条 支部役員の任期は1期2年とし、再任されることができる。ただし、同一の職に引き続き就任する場合は、2期を超えて再任されることはできない。(支部長会)第51条 会長は、支部長を招集し、その議長となる。2 支部長会は、本会の会務の執行に関する事項及び支部事業運営について協議するほか、支部相互の連絡調整をはかるものとする。(職員)第52条 支部事務所に職員を置く。2 職員の任務その他必要な事項は、法令並びに定款及びこの定款施行細則に定めるもののほか、理事会において別に定める。(支部活動費)第53条 会長は、支部活動の円滑な推進をはかるため、支部に対して毎事業年度予算から支部活動費を配分する。2 支部活動費は、その予算の範囲内において支部活動に最も効果的な運用をしなければならない。(支部活動費の精算報告)第54条 支部長は、毎事業年度末をもって収支決算報告を、すみやかに会長に提出しなければならない。(会員)第55条 この法人の正会員は、公益社団法人日本看護協会の正会員となるものとする。2 この法人は、総会の議決を経て公益社団法人日本看護協会の法人会員となるものとする。(入会手続き)第56条 正会員の公益社団法人日本看護協会への入会手続きは、本会の入会手続きと同時に、本会を通じて行わなければならない。18第18章 公益社団法人日本看護協会との関係第16章 支部役員等第17章 支部会計

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