広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(推薦委員会の設置)第44条 本会に推薦委員会を置く。2 推薦委員会は、役員、推薦委員の改選に際し、その候補者の推薦に関する事項をつかさどる。3 推薦委員は9名以内をもって構成する。4 推薦委員は総会において、正会員から選任する。5 推薦委員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。6 推薦委員のうち1名を委員長とし、推薦委員の互選によって、これを選任する。7 候補者を推薦しようとするときは、あらかじめ本人の承諾を得て推薦しなければならない。(組織及び職員)第45条 定款第45条に規定する組織として、事務局、事業局、ナースセンター、訪問看護事業局及び看護生涯教育・研究センターを設ける。2 前項の事務局に総務部を、事業局に事業部を、訪問看護事業局に訪問看護事業部及び経理部を、看護生涯教育・研究センターに継続教育部、認定教育部及び図書・情報管理室を置くとともに、必要な職員を配置する。3 職員の任務、本会の会計処理及びその他必要な事項は、法令並びに定款及びこの施行細則に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める。4 職員等の給与、退職手当、旅費等に関することは、理事会の決議により別に定める。(支部区分)第46条 支部は、次の11支部に区分する。(1)広島中支部(2)広島東支部(3)広島西支部(4)広島南支部(5)広島北支部(6)廿日市支部(7)東広島・竹原支部(8)呉支部(9)三原・尾道支部(10)福山・府中支部(11)三次・庄原支部2 支部の区域は、別表のとおりとする。3 支部事務所は、理事会の決議により別に定めるところに置く。(支部運営規則)第47条 支部の運営に関し必要な事項は、法令並びに定款及びこの定款施行細則に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める。17第13章 推薦委員会第14章 事務局等第15章 支部区分

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