第35条 委員会は、定款第41条に準じて議事事項を記録しなければならない。(職能研究会)第36条 職能委員会は、理事会が決議した事業計画及び予算に基づき、職能の問題を研鑽するため職能研究会(職能集会)を毎年度2回以内開催することができる。(常任委員会の設置等)第37条 この法人に次条で定める常任委員会を置く。2 常任委員会は、委員9名以内をもって構成する。3 常任委員は、理事会において選任する。(常任委員会の名称及び職務)第38条 常任委員会の名称及び職務は、次のとおりとする。(1)社会経済福祉委員会 社会経済福祉に関する事項(2)看護研究倫理審査委員会 看護研究の倫理的配慮に関する事項(3)広報委員会 看護の広報に関する事項(4)認定看護管理者教育課程運営委員会 認定看護管理者教育課程(ファーストレベル・セカンドレベル・サードレベル)に関する事項(任期)第39条 常任委員の任期は、1期2年とする。2 常任委員は、再任されることができる。ただし、同一の職に引き続き就任する場合は、2期を超えて再任されることはできない。(委員長)第40条 常任委員会の委員長は、委員の互選により定める。2 委員長は委員会の議長となり、議事を整理する。(会合)第41条 常任委員会は定例の会合を開催するものとし、委員会の招集は会長が行う。(準用規定)第42条 第34条(定足数)、第35条(決議)及び第36条(記録)の規定は、常任委員会にこれを準用する。(特別委員会)第43条 本会に特別委員会を置く。2 特別委員会の構成及び運営については、常任委員会に準ずるものとする。3 特別委員の任期は、2年を超えない範囲内において理事会が定めた期間、若しくは当該委員会において、その職務が終了したものと認められるまでの期間とする。16第11章 常任委員会第12章 特別委員会
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