広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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理事会の決議により別に定める。(会長候補者等の選出の方法)第25条 通常総会は、定款第23条第3項に基づき、会長候補者及び副会長候補者を選出することができる。2 専務理事は、理事のうちから会長が推薦する専務理事候補者から、理事会で選定することができる。3 理事のうち、常任理事、職能理事、准看護師理事及び支部理事は、理事のうちから会長が推薦し、理事会で選定することができる。(種類)第26条 理事会は定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。(議長)第27条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故あるとき(審議事項に特別の利害関係を有し、議決に加わることができないときを含む。)は、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が議長となる。(構成)第28条 職能委員会は、それぞれ委員長のほか委員7名以内をもって構成し、理事会の選任を得て会長が委嘱する。ただし、看護師職能委員会は委員長のほか委員11名以内とし、そのうち2名以上は准看護師でなければならない。(小委員会)第29条 職能委員会は、必要に応じ理事会の承認を得て、小委員会を設けることができる。(任期)第30条 職能委員の任期は1期2年とする。2 委員は再任されることができる。ただし、同一の職に引き続き就任する場合は、2期を超えて再任されることはできない。(委員長の職務)第31条 委員長は、委員会の議長になり、議事を整理する。(会合)第32条 職能委員会は、毎月定例の会合を開催するものとし、委員会の招集は会長が行う。(定足数)第33条 職能委員会は、委員の定数の過半数の委員が出席しなければ会合を開くことができない。ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。(決議)第34条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決議し、可否同数のときは、議長の決するところによる。(記録)15第8章 会長候補者等の選出第9章 理 事 会第10章 職能委員会

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