広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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者は、両者の条件を満たす同一の人物をもってこれに当てることができる。 (委任)第16条 監事について必要な事項は、法令並びに定款及びこの施行細則に定めるもののほか、総会の決議により別に定める。2 前項にかかわらず、法令並びに定款、この施行細則及び総会決議に反しない限りにおいて、監事はその協議により、監事の監査及び調査の実施方法等について必要な事項を定めることができる。(役員の選出)第17条 役員(第15条に規定する会計制度に精通した者から選出する監事((以下、「外部監事」という。)を除く。)は、総会において、正会員の中から正会員が選出する。(選挙管理委員会)第18条 選挙管理委員会は、委員5名をもって組織する。2 選挙管理委員は、正会員の中から総会において議長が定める。3 この委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の互選によって選任する。4 選挙管理委員会に関する規程は理事会において別に定める。(役員候補者)第19条 役員に立候補しようとする者は、正会員5名以上の推薦を受けて、選挙管理委員会に通常総会の2箇月前までに届け出なければならない。2 第45条に定める推薦委員会は、役員の推薦に当たり、正会員の中から同一職について改選数以上の候補者を推薦するものとし、その推薦名簿を選挙管理委員会に、通常総会の2箇月前までに送付しなければならない。3 選挙管理委員会は、前2項の役員の立候補者名と推薦名簿を通常総会の30日前までに正会員に発表しなければならない。(投票時間)第20条 選挙管理委員会は、投票の開始及び終了の時間を定める。(投票形式)第21条 役員の選任は、別に定めるところにより投票により行う。ただし、候補者が改選数を超えないときは、投票は行わない。2 役員選任における投票は、記号を用い連記無記名でこれを行う。3 前項の投票は、定数に満たない記号数の票も有効とする。(選挙の成立)第22条 投票総数のうち半数以上が有効投票でなければ選挙は成立しない。(当選)第23条 役員の選任については、出席正会員の過半数の賛成を得た者の中から得票数の多い順に員数の枠に達するまでの者を当選人とする。なお、得票数が同じであるときは議長がくじでこれを定める。(選挙規則)第24条 選挙に関して必要な事項は、法令並びに定款及びこの定款施行細則に定めるもののほか、14第7章 役員の選挙

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