広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(1)報告事項前年度通常総会議事録報告、事業報告、理事会報告、支部長会報告、職能委員会報告、常任委員会報告、特別委員会報告、日本看護協会関係報告、監査報告、新年度事業計画及び新年度予算(2)議決事項会計報告(貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録)(3)選挙役員、推薦委員(開催期日)第9条 通常総会は、毎年6月に開催する。ただし、やむを得ない事情のある場合は、理事会の決議により、4月又は5月に変更することができる。(議長)第10条 定款第16条に規定する総会の議長団は互選により議長を定め、議長交替はあらかじめ議長団の協議によりこれを定める。(総会運営規則)第11条 総会の運営に関し必要な事項は、法令、定款及びこの定款施行細則に定めるもののほか、総会において別に定める総会運営規則によるものとする。(忠実義務)第12条 理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、本会のため忠実にその職務を行わなければならない。(競業及び利益相反取引の制限)第13条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。(1)理事が自己又は第三者のために本会の事業の部類に属する取引をしようとするとき。(2)理事が自己又は第三者のために本会と取引をしようとするとき。(3)本会が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において本会と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。2 前項の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。(理事の報告義務)第14条 理事は、本会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、監事に報告しなければならない。(構成)第15条 監事は、本会の業務運営に精通した者2名以内、会計制度に精通した者1名、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益法人認定法」という。)その他の関係法令に精通した者1名を選出するものとする。ただし、会計制度に精通した者と一般社団・財団法人法及び公益法人認定法その他の関係法令に精通した13第5章 理   事第6章 監   事

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