広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(目的)第1条 この定款施行細則は、公益社団法人広島県看護協会(以下「本会」という。)の運営に必要な事項を定める。(事業所の名称)第2条 本会の主たる事務所を、公益社団法人広島県看護協会本部といい、県内の支部の事務所を支部事務所という。(入会の手続き)第3条 正会員として入会しようとする者は、本会が定める入会申込書・継続申請書(電磁的方法を含む。)を提出し、併せて所定の会費等を納入しなければならない。2 会長は、入会の申し込みを受けた場合、申込者について定款第5条に定める資格要件を満たしていることを確認した上で、第6条に定める当該年度の会費の受領により正会員名簿に登録しなければならない。3 申込者は、正会員名簿に記載された日から正会員としての資格を取得するものとする。4 定款第9条の規定により除名された者は、定款第6条第3項に定める5年を経過するとともに、総会におけるすべての正会員の3分の2以上の同意がなければ、再び正会員になることはできない。(退会の手続き)第4条 正会員が退会しようとするときは、本会が定める退会届(電磁的方法を含む。)に会員証を添えて、任意に退会することができる。2 前項の場合、正会員は、退会届を提出した日をもって、正会員の身分を喪失する。3 第1項の申し込みを受けたときは、本会は、当該正会員について正会員名簿の登録を抹消しなければならない。(住所及び勤務地の変更届)第5条 正会員は、本会に登録した住所又は勤務地を変更したときは、会長が別に定めるところにより新住所又は新勤務地を会長に届け出なければならない。(会費)第6条 定款第6条に定める正会員の会費は、1箇年度10,000円とする。2 定款第5条第1項第2号に定める名誉会員及び公益社団法人日本看護協会定款第5条第1項第3号に規定されている名誉会員については、会費は免除するものとする。(納付期日)第7条 正会員は、別に定められた日までに翌年度分の会費を前納しなければならない。ただし、新入会者の会費納入期日はこの限りではない。(通常総会)第8条 次の事項は、通常総会の議事とするものとする。12公益社団法人広島県看護協会定款施行細則第1章 総   則第2章 会   員第3章 会   費第4章 総   会

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